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合成着色料の「赤色2号」、使用禁止へに

 食品医薬品安全庁は5月3日、菓子や氷菓に使われている合成着色料「アマランス」の使用禁止を定めた食品添加物基準規格案を立法予告した。

 アマランスは通称「赤色2号」と呼ばれるタール色素の一種で、鮮やかな赤い色を持つ。子ども向けの菓子やアイスキャンデーなどに多く使用されている。食後に舌が赤く染まるアイスキャンデーの大部分はこの色素を使っている。

 赤色2号をめぐっては、発がん性があるとの指摘があることから、これまでも市民団体と国会などで安全性の問題について取り上げられており、業界でも昨年から他の色素への代替が進んでいる。

 食品医薬品安全庁は、1カ月の立法予告期間を置いた上で、規制審査と世界貿易機関(WTO)との協議を経て3〜4カ月後をめどに使用禁止に踏み切りたい考えだ。ただ、使用が禁止されるのは菓子、飲料、アイスキャンデーなど、子どもたちが多く摂取する食品に限定する。

(2007・5・4)
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