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韓国法規
 「食品の基準及び規格」(公定書) 「食品添加物の基準及び規格(公定書) 目次
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食品の基準及び規格
[改正2012.12.27
食品医薬品安全庁告示第2012-131号]
食品添加物の基準及び規格
[全部改正2011.11.30
食品医薬品安全庁告示第2011-71号]
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<目次>

第1.総則
 1. 一般原則
 2. 用語の定義
 3. 食品原材料分類
※総則は、必須購入です。
※第2より以下は、項目ごとに注文が可能です。

第2.食品一般に対する共通基準及び規格
 1. 基準及び規格の適用
 2. 食品原料基準
   1) 原料等の具備要件
   2) 食品原料判断基準
 3. 製造・加工基準
 4. 食品の主原料
 5. 食品一般の基準及び規格
 6. 保存及び流通基準
第3.長期保存食品の基準及び規格
 1. ビン・缶詰食品
 2. レトルト食品
 3. 冷凍食品
第4.規格外一般加工食品の基準及び規格
 1.食品類型
 2.規格
第5.食品別基準及び規格
 1. 菓子類
 2. パン又はモチ類
 3. ココア加工品類又はチョコレート類
 4. ジャム類
 5. 砂糖
 6. ブドウ糖
 7. 果糖
 8. 飴類
 9. 糖シロップ類   
 10. オリゴ糖類  
 11. 食肉又はたまご加工品
 12. 魚肉加工品  
 13. 豆腐類又はムック類
 14. 食用油脂類 
 15. 麺類     
 16. 茶類    
 17. コーヒー   
 18. 飲料類      
   18-1 果実、野菜類飲料 
   18-2 炭酸飲料類   
   18-3 豆乳類  
   18-4 発酵飲料類   
   18-5 高麗人参・紅参飲料
   18-6 その他飲料 
 19. 特殊用途食品     
   19-1 嬰児用調製食   
   19-2 成長期用調製食   
   19-3 嬰・乳児用穀類調製食
   19-4 その他嬰・乳児食 
   19-5 特殊医療用途など食品
   19-6 体重調節用調製食品
   19-7 妊産・授乳婦用食品   
 20. 醤油類       
 21. 調味食品      
   21-1 食酢       
   21-2 ソース類      
   21-3 トマトケチャップ 
   21-4 カレー     
   21-5 唐辛子粉又は糸唐辛子
   21-6 香辛料加工品   
   21-7 複合調味食品  
 22. ドレッシング類 
 23. キムチ類   
 24. 塩辛類    
 25. 漬もの食品    
 26. 煮付け食品     
 27. 酒類   
   27-1 濁酒   
   27-2 薬酒   
   27-3 清酒  
   27-4 ビール 
   27-5 果実酒  
   27-6 焼酎  
   27-7 ウイスキ 
   27-8 ブランデー
   27-9 一般蒸留酒
   27-10 リキュール
   27-11 その他酒類
 28. 乾物類  
 29. その他食品類  
   29-1 ピーナツ又は堅果類加工品
   29-2 カプセル類  
   29-3 でん粉類  
   29-4 果・菜加工品類
   29-5 調味のり  
   29-6 揚げ物食品 
   29-7 蜂蜜   
   29-8 模造チーズ 
   29-9 植物性クリーム
   29-10 抽出加工食品  
   29-11 ポップコーン用トウモロコシ加工品
   29-12 食塩
   29-13 小麦粉
   29-14 蒸し米
   29-15 センシク(生食)類
   29-16 シリアル類   
   29-17 氷類    
   29-18 即席摂取・便宜式食品類
   29-19 キノコ加工食品
   29-20 スッポン加工食品
   29-21 酵母食品
   29-22 酵素食品
   29-23 花粉加工食品   
第6.水産物に対する規格   
 1. 規格  
 2. 試験方法  
第7.器具及び容器・包装の基準規格 
  
 ※第7は独立した法規のため、別途に掲載
第8.食品接客事業所(集団給食所)の調理食品等に対する基準及び規格   
 1. 定義
 2. 原料基準
 3. 調理及び管理基準
 4. 規格
 5. 試験方法
第9.検体の採取及び取扱い方法   
 1. 検体採取の意義 
 2. 用語の定義 
 3. 検体採取の一般原則 
 4. 検体採取及び取扱い要領
 5. 検体採取器具及び容器 
 6. 個別検体採取及び取扱い方法 
第10.一般試験法
 1. 食品成分試験法        
  1.1. 一般成分試験法  
  1.2. 微量栄養成分試験法
 2. 食品中食品添加物試験法
  2.1 保存料        
  2.2 人工甘味料
  2.3 酸化防止剤
  2.4 着色料
  2.5 亜硫酸、次亜硫酸及びその塩類
 3. 微生物試験法
  3.1 一般事項
  3.2 器具及び材料
  3.3 試験溶液の製造
  3.4 培地及び試液
  3.5 細菌数
  3.6 細菌発育試験
  3.7 大腸菌群
  3.8 大腸菌
  3.9 乳酸菌数
  3.10 真菌数(酵母及び糸状菌数)
  3.11 サルモネラ
  3.12 黄色ブドウ状球菌
  3.13 腸炎ビブリオ
  3.14 クロストリジウム パーフリンジェンス
  3.15 リステリア モノサイトゲネス
  3.16 大腸菌O157:H7
  3.17 エルシニア エンテロコリチカ
  3.18 バチルス セレウス
  3.19 カンピロバクター ジェジュニ
  3.20 クロストリジウム ボツリナム
  3.21 エンテロバクター サカザキ
  3.22 炭疽菌
  3.23 結核菌
  3.24 ブルセラ
  3.25 食品製造用水等のノロウイルス
  3.26 腸出血性大腸菌
 4. 食品中残留農薬分析法
 5. 食品中残留動物用医薬品試験法
 6. 食品中自然毒素試験法
 7. 食品中有害物質試験法
 8. 食品表示関連試験法
 9. 一般試験法
第11.試薬・試液・標準溶液及び容量分析用規定溶液 
 1. 試薬 
 2. 試液
 3. 標準溶液
 4. 容量分析用規定溶液
第12.付表 
※和訳文なし

<別表目次>
別表1.食品に使用できる原料の目録 
別表2.食品に制限的に使用できる原料の目録 
別表3.食品に使用できない原料の目録
別表4.農産物の農薬残留許容基準
 ※和訳文なし
別表5.高麗人参の農薬残留許容基準
※和訳文なし
別表6.畜産物の農薬残留許容基準
※和訳文なし
別表7.食品中の動物用医薬品の残留許容基準 
※和訳文なし
別表8.食品中の農薬及び動物用医薬品の残留許容基準設定指針
※和訳文なし


<目次ご案内>
全部改定のため準備中

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