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 電波法」下位法規 目次
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放送通信機資材等の適合性評価に関する告示
[改正2012.3.19、電波研究所告示第2012-9号]
電磁波障害防止基準
[改正2012.6.28、電波研究所告示第2012-13号]
電磁波保護基準
[改正2012.6.28、電波研究所告示第2012-14号]

<目次>
  第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(適合性評価対象機資材の分類等)
第4条(適合性評価基準の適用)
 第2章 適合認証
第5条(適合認証の申請等)
第6条(適合認証の審査等)
第7条(適合認証書の交付)
 第3章 適合登録
第8条(適合登録の申請等)
第9条(適合登録済み証の交付等)
第10条(適合登録者が備置しなければならない書
    類等)
 第4章 暫定認証
第11条(暫定認証の申請)
第12条(暫定認証の審査等)
第13条(暫定認証書の交付等)
第14条(暫定認証審査委員会の構成等)
 第5章 適合性評価事項の変更等
第15条(変更事項の範囲等)
第16条(変更事項の申告)
第17条(変更事項の処理等)
  第6章 適合性評価の免除等
第18条(適合性評価免除の細部範囲等)
第19条(適合性評価の免除手続き)
第20条(適合性評価手順及び書類の簡素化)
  第7章 調査及び措置
第21条(事後管理等)
第22条(事後管理試験等)
 第8章 補則
第23条(適合性評価の表示等)
第24条(適合性評価の解除)
第25条(認証書の再発給)
第26条(処理期間)
第27条(代理人の指定)
第28条(輸入機資材の通関確認等)
附則

<別表目次>
別表1 適合認証対象機資材(第3条第1項関連)
別表2 指定試験機関適合登録対象機資材(第3条
     第2項関連)
別表3 自己試験適合登録対象機資材(第3条第3項
     関連)
別表4 使用者案内文
別表5  放送通信機資材等の適合性評価表示基準
     及び方法(第23条関連)


<目次>
  第1章 総則
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(定義)
第4条(境界周波数の基準適用)
  第2章 対象機器別障害防止基準
第5条(産業・科学・医療用など高周波利用機器類の
   障害防止基準)
第6条(自動車及び内燃機関駆動機器類等の障害
   防止基準)
第7条(放送受信機器類の障害防止基準)
第8条(家庭用電気機器及び電動機器類の障害
   防止基準)
第9条(蛍光灯など及び照明機器類の障害防止基準)
第10条(情報機器類の障害防止基準)
第11条(電気鉄道機器類)
第12条(電力線通信機器類の障害防止基準)
第12条の2(無線設備の機器類障害防止基準)
第13条(無停電電源装置の障害防止基準)
第14条(低圧開閉装置及び制御装置の障害防止基準)
第15条(試験方法)
第16条(再検討期限)
附則

<別表目次>
別表1 住居、商業及び軽工業環境における障害
   防止基準(第2条第3項関連)
別表2 産業環境における障害防止基準(第2条
   第3項関連)
別表3 産業・科学・医療用など高周波利用機器類
   の障害防止基準(第5条関連)
別表4 自動車等の電磁波障害防止基準(第6条関連)
別表5 削除
別表6 放送受信機器類の障害防止基準(第7条関連)
別表7 家庭用電気機器及び電動機器類の障害
   防止基準(第8条関連)
別表8 蛍光灯及び照明機器類の障害防止基準
   (第9条関連)
別表9 情報機器類の障害防止基準(第10条関連)
別表10 電気鉄道機器類の電磁波障害防止基準
   (第11条関連)
別表11 電力線通信機器類障害防止基準
   (第12条関連)
別表12 無線設備の機器類障害防止基準
   (第12条の2関連)
別表13 海上業務用無線設備の機器類障害
   防止基準(第12条の2関連)
別表14 無停電電源装置(UPS)の障害防止基準
   (第13条関連)
別表15 低圧開閉装置及び制御装置の障害防止基準



<目次>
  第1章 総則
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(定義)
第4条(性能評価基準)
  第2章 一般耐性基準
第5条(一般耐性基準の区分)
第6条(一般耐性基準)
  第3章 対象機器別耐性基準
第7条(自動車及び内燃機関駆動機器類等の
   耐性基準)
第8条(放送受信機器類の耐性基準)
第9条(家庭用電気機器及び電動機器類の耐性基準)
第10条(情報機器類の耐性基準)
第11条(電気鉄道機器類の耐性基準)
第12条(電力線通信機器類の耐性基準)
第13条(医療用電気機器類の耐性基準)
第13条の2(無線設備の機器類耐性基準)
第14条(照明機器類の耐性基準)
第15条(無停電電源装置の耐性基準)
第16条(アーク溶接機の耐性基準)
第17条(低圧開閉装置及び制御装置の耐性基準)
第18条(試験方法)
第19条(再検討期限)
附則

<別表目次>
別表1 住居・商業及び軽工業環境における一般
   耐性基準(第6条第1項関連)
別表2 産業環境における一般耐性基準
   (第6条第2項関連)
別表3 自動車及び内燃機関機器類等の耐性基準
   (第7条関連)
別表4 放送受信機器類の耐性基準(第8条関連)
別表5 家庭用電気機器及び電動機器類の耐性基準
   (第9条関連)
別表6 情報機器類の耐性基準(第10条関連)
別表7 電気鉄道機器類の耐性基準(第11条関連)
別表8 医療機器類の耐性基準(第13条関連)
別表9 無線設備の機器類耐性基準(第13条の2関連)
別表10 海上業務用無線設備の機器類耐性基準
   (第13条の2関連)
別表11 照明機器類の耐性基準(第14条関連)
別表12 無停電電源装置(UPS)の耐性基準
別表13 アーク溶接の耐性基準
別表14 低圧開閉装置及び制御装置の耐性基準
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