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韓国法令
国家標準基本法 目次
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国家標準基本法
[法律第10615号、2011.4.28、一部改正]
国家標準基本法施行令
[大統領令第22534号、2010.12.20、一部改正]
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<目次>
  第1章 総則<改正2009.4.1> 
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(定義)
  第2章 国家標準制度の確立
第4条(各種施策の樹立)
第5条(国家標準審議会)
第6条(審議会議決事項の積極推進等)
第7条(国家標準基本計画の樹立)
第8条(国家標準施行計画の樹立)
  第3章 国家標準制度の先進化
第9条(測定単位の区分)
第10条(基本単位)
第11条(誘導単位)
第12条(国際単位系以外の測定単位)
第13条(国家測定標準代表機関)
第14条(国家校正制度の確立)
第15条(標準物質の認証及び普及)
第16条(参照標準の制定及び普及等)
第17条(法定計量)
第18条(産業標準の制定及び普及)
第19条(国家測定標準確立事業の推進等)
  第4章 国家標準体系の運営及び管理
第20条(国家標準体系の総括管理)
第21条(適合性評価体制の構築)
第22条(製品認証等)
第22条の2(標準認証審査制の導入)
第22条の3(新製品の認証等)
第22条の4(国家統合認証マークの導入)
第23条(試験・検査機関認定)
第24条(品質経営体制及び環境経営体制の認証)
第25条(適合性評価に対する相互認定)
第26条(国際標準の協力増進)
第27条(出捐金の支援等)
第28条(産業構造高度化の基盤確立等)
第29条(標準技術専門人材の養成)
第30条(国家標準担当公務員の人事管理)
  第4章の2 試験認証機関の設立等<新設2010.4.5>
第30条の2(韓国化学融合試験研究院の設立等)
第30条の3(韓国機械電気電子試験研究院の設立等)
第30条の4(韓国建設生活環境試験研究院の設立等)
  第5章 補則
第31条(権限の委任・委託)
附則



<目次>
第1条(目的)
第2条(国家標準審議会関連中央行政機関委員)
第3条(国家標準審議会の会議)
第4条(実務委員会の構成及び運営)
第5条(手当)
第5条の2(運営細則)
第6条(国家標準基本計画の作成等)
第7条(国家標準基本計画及び国家標準施行計画の
    公告)
第8条(基本単位の定義及び顕示方法)
第9条(誘導単位)
第10条(国際単位系の接頭語)
第11条(測定標準の開発及び採択等)
第12条(国家校正業務専門担当機関の指定及び
    運営)
第13条(標準物質の認証及び普及)
第14条(参照標準の制定及び普及)
第15条(国家測定標準確立事業)
第15条の2(標準認証審査制の審査類型)
第15条の3(標準認証審査制の運営等)
第15条の4(国家統合認証マークの表示基準等)
第16条(試験・検査機関の認定)
第17条(国家標準制度の確立に必要な予算支援等)
第18条(韓国計量測定協会の事業等)
第19条(標準技術専門人材の養成)
第20条(権限の委任)
附則


<別表目次>
別表1 基本単位の定義(第8条第1項関連)
別表2 特別な名称と記号で表示することができる誘
    導単位(第9条第1項関連)
別表3 国際単位系とともに使用することができる誘
    導単位(第9条第2項関連)
別表4 国際単位系の接頭語(第10条関連)
別表5 標準認証審査制の審査類型(第15条の2第1項
    関連)
別表6 国家統合認証マークの表示基準及び方法
    (第15条の4第1項関連)


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