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韓国法規
 化粧品に係る法規 目次 (化粧品及び機能を謳う化粧品の基準と検査方法)
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化粧品原料指定に関する規定
[改正2010.12.31、
食品医薬品安全庁告示第2010-99号]
化粧品のタール色素種類と基準及び試験方法
[制定2011.4.21、
食品医薬品安全庁告示第2011-18号]
機能性化粧品等の審査に関する規定
[改正2009.11.5、
食品医薬品安全庁告示第2009-166号]

<目次>
第1条(目的)
第2条(化粧品の原料指定)
第3条(再検討期限)
附則

<別表目次>
別表1 化粧品原料基準
別表2 化粧品の製造(輸入)に使用が可能な原料
別表3 配合限度が指定されている原料
別表4 配合禁止原料

別表5 人体細胞・組織培養液安全基準



化粧品基準及び試験方法
[改正2009.10.7、
食品医薬品安全庁告示第2009-158号]

<目次>
T.一般化粧品
  1.基準
  2.試験方法
U.パーマネントウェーブ用ヘアストレートナー製品
  1.チオグリコールサン又はその塩類を主成分と
    するコールド2浴式パーマネントウェーブ用製品:
  2.システイン、システイン塩類又はアセチルシス
    テインを主成分とするコールド2浴式パーマネント
    ウェーブ用製品:
  3.チオグリコールサン又はその塩類を主成分と
    するコールド2浴式ヘアストレートナー用製品:
  4.チオグリコールサン又はその塩類を主成分と
    する加温2浴式パーマネントウェーブ用製品:
  5.システイン、システイン塩類又はアセチルシス
    テインを主成分とする加温2浴式パーマネント
    ウェーブ用製品:
  6.チオグリコールサン又はその塩類を主成分と
    する加温2浴式ヘアストレートナー用製品:
  7.チオグリコールサン又はその塩類を主成分と
    する高温整髪用熱器具を使用する加温2浴式
    ヘアストレートナー用製品:
  8.チオグリコールサン又はその塩類を主成分と
    するコールド1浴式パーマネントウェーブ用製品:
  9.チオグリコールサン又はその塩類を主成分と
    する第1剤使用時に調製する発熱2浴式パーマ
    ネントウェーブ用製品:
V.一般事項
附則


<目次>
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(化粧品タール色素の種類)
第4条(レーキの種類)
第5条(基準及び試験方法)
第6条(再検討期限)
附則

<別表目次>
別表1 化粧品のタール色素 
別表2 基準及び試験方法 
  T.通則
  U.タール色素各組
  V.一般試験法


<目次>
 第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(審査対象)
 第2章 審査資料
第4条(提出資料の範囲)
第5条(提出資料の要件)
第6条(提出資料の免除等)
第7条(資料の作成等)
第8条(資料の補完等)
 第3章 審査基準
第9条(製品名)
第10条(原料及びその分量)
第11条(性状)
第12条(製造方法)
第13条(効能-効果)
第14条(用法-用量)
第15条(使用上の注意事項)
第16条(使用期限及び貯蔵方法)
第17条(基準及び試験方法)
 第4章 補則
第18条(諮問等)
附則

<別表目次>
別表1 毒性試験法
別表2 基準及び試験方法作成要領
別表3 新原料の規格審査基準
別表4 資料提出が省略される機能性化粧品の種類
     (第6条第3項関連)



機能性化粧品基準及び試験方法
[改正2009.11.5、
食品医薬品安全庁告示第2009-165号]

<目次>
 通則
第1部 皮膚の美白に助けとなる機能性化粧品
第2部 皮膚のしわ改善に助けとなる機能性化粧品
第3部 紫外線から皮膚を保護するのに助けとなる機
     能性化粧品
第4部 皮膚の美白及びしわ改善に助けとなる機能性
     化粧品
 

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