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「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」 目次
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■製品の包装材質・包装方法に関する
基準等に関する規則■
環境部令第430号(2011.11.17)
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<目次>
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(製品の包装材質に関する基準)
第4条(製品の包装方法に関する基準)
第5条(製品の包装材質及び包装方法に関する検査等)
第6条(製品の包装材質及び包装方法の表示方法)
第7条 削除
第8条(合成樹脂材質でできている包装材の年次別減量
    に関する基準)
第9条(合成樹脂材質でできている包装材の年次別減量
    の例外)
第10条(包装容器の再使用)
第11条(包装製品の再包装自制)
第12条 削除
附則

<別表目次>
別表1 製品の種類別包装方法に関する基準(第4条第
     2項関連)
別表2 包装材の材質及び包装方法の表示方法(第6条
     関連)
別表3 合成樹脂材質でできている包装材の年次別減
     量基準(第8条第1項関連)

※この規則は、「資源の節約と再活用促進に関する法律」の規定により設けられた環境部令


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