韓国の環境保全関連法令 目次ご案内 Home    環境保全関連法令 
韓国法令
電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律 目次
翻訳文購入申込
電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律
[法律第10893号、2011.7.21、一部改正]
電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律
施行令
[大統領令第24155号、2012.10.29、一部改正]
電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律
施行規則
[環境部令第484号、2012.11.1、一部改正]

  第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(他の法律との関係)
第4条(国と地方自治団体の責務)
第5条(事業者の責務)
第6条(国民の責務)
第7条(国際協力の増進)
第8条 削除
  第2章 電気・電子製品と自動車の有害物質使用制限等
第9条(有害物質の使用制限対象・含有基準等)
第10条(材質・構造の改善指針等)
第11条(有害物質の使用制限等の順守の公表)
第12条(再活用情報の提供と材質・構造等の改善の提案等)
第13条(再活用促進のための勧告の履行状況等の報告)
第14条(材質・構造の改善にともなう安全性と耐久性等の確保の努力)
  第3章 廃電気・廃電子製品と廃自動車の再活用
  第1節 廃電気・廃電子製品
第15条(製造・輸入業者の再活用義務)
第16条(再活用義務比率と再活用義務量等)
第17条(再活用及び回収義務履行計画書の提出等)
第19条(電気・電子製品の再活用賦課金等の用途)
第20条(電気・電子製品販売業者の回収義務及び引継義務等)
第20条の2(回収義務率と回収義務量等)
第20条の3(電気・電子製品の回収賦課金の徴収等)
第21条(再活用事業共済組合の設立)
第22条(共済組合設立の認可等)
第23条(分担金等)
第24条(「民法」の準用)
  第2節 廃自動車
第25条(廃自動車再活用比率の順守等)
第26条(廃自動車の再活用方法等)
第27条(気候・生態系変化誘発物質等の分離・保管等)
第28条(廃自動車の処理・再活用費用の充当)
第29条(事業者団体の設立)
第30条(事業者団体の認可手続き等)
第31条(廃自動車再活用結果の報告等)
  第4章 再活用業の登録等
第32条(廃自動車再活用業の登録)
第33条(欠格事由)
第34条(登録取消し等)
第35条(廃自動車再活用業者の地位継承等)
  第5章 補則
第36条(帳簿の記録・保存)
第37条(報告と検査等)
第38条(運営管理情報体系の構築・運営)
第39条(運搬若しくは再活用する者の管理票の作成・提出義務)
第40条(関係機関の協助)
第41条(聴聞)
第42条(権限の委任・委託)
  第6章 罰則
第43条(罰則)
第44条(両罰規定)
第45条(過怠料)
附則

第1条(目的)
第2条 削除
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条(適用対象電気・電子製品及び自動車)
第9条(使用制限有害物質の含有基準等)
第10条(年次別再活用可能率)
第11条(有害物質使用制限等の順守公表方法等)
第12条(再活用事業者)
第13条(再活用情報の提供)
第14条(再活用義務率及び再活用目標率の算定・告示)
第15条(再活用義務量)
第16条(再活用及び回収義務履行計画書の提出等)
第17条(再活用及び回収義務履行計画書の承認等)
第18条(再活用及び回収義務履行結果報告書の提出等)
第19条(再活用賦課金の基準費用)
第20条(再活用賦課金の算定・賦課等)
第21条(再活用賦課金徴収費用の交付)
第21条の2(電気・電子製品販売業者の範囲)
第21条の3(回収義務率及び回収義務量の算定等)
第21条の4(回収賦課金の基準費用)
第21条の5(回収賦課金の算定・賦課等)
第21条の6(回収賦課金徴収費用の交付)
第22条(再活用実績又は回収実績調査等)
第23条(廃自動車の再活用比率)
第24条(廃自動車の価格及び処理・再活用費用の算定)
第25条(自動車の製造・輸入業者の無償回収等)
第26条(廃自動車の再活用方法と基準)
第27条(気候・生態系変化誘発物質)
第28条(事業者団体の認可手続き等)
第29条(廃自動車再活用結果の提出等)
第30条(廃自動車再活用業の登録等)
第31条(再活用業変更登録)
第32条(再活用実績等の記録・保存)
第33条(報告と検査等)
第34条(運営管理情報)
第35条(権限の委任及び委託)
第36条(再活用賦課金及び回収賦課金の会計機関)
第37条(過怠料の賦課基準)
附則


※別表目次
別表1 有害物質の含有基準(第9条第1項関連)
別表2 有害物質含有基準の例外(第9条第2項関連)
別表3 再活用義務率の算出基準(第14条第1項関連)
別表4 電気・電子製品群別再活用実績又は回収実績基準(第18条第2項関連)
別表5 電気・電子製品別再活用及び回収単位費用(第19条及び第21条の4関連)
別表6 再活用義務量及び回収義務量未履行率別加算金額(第20条第1項及び第21条の5第1項関連)
別表6の2 回収義務率算定基準(第21条の3第1項関連)
別表7 廃自動車の再活用方法と基準(第26条関連)
別表8 過怠料の賦課基準(第37条関連)


第1条(目的)
第2条(エネルギー回収基準)
第3条(有害物質使用制限等の順守公表)
第4条(製品別再活用の方法と基準)
第5条(製品の出庫量資料提出)
第6条(再活用義務履行計画書の提出)
第7条(再活用及び回収義務履行計画書の承認)
第8条(再活用及び回収義務履行結果報告書の提出)
第9条(再活用賦課金の納付告知)
第10条(再活用賦課金の分割納付)
第11条(同じ種類の製品の区分基準)
第11条の2(電気・電子製品販売業者の買入量及び販売量に関する資料提出等)
第11条の3(回収賦課金の納付告知)
第12条(共済組合設立の認可手続き等)
第13条(事業者団体の設立認可手続き等)
第14条(廃自動車再活用結果報告書等)
第15条(廃自動車再活用業登録申請等)
第16条(廃自動車再活用業の施設基準)
第17条(行政処分の基準)
第18条(廃自動車再活用業者の地位の承継申告)
第19条(再活用実績等の記録・保存)
第20条(過怠料の徴収手続き)
附則


※別表目次
別表1 製品別再活用の方法と基準(第4条関連)
別表2 同じ種類の製品の区分基準(第11条関連)
別表3 廃自動車再活用業の施設基準(第16条関連)
別表4 行政処分の基準(第17条第1項関連)
省略


画面上へ
 Home        環境保全関連法令