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韓国法令
資源の節約と再活用促進に関する法律 目次
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資源の節約と再活用促進に関する法律
[法律第11262号、一部改正2012.2.1]
資源の節約と再活用促進に関する法律施行令
[大統領令第24331号、一部改正2013.1.22]
資源の節約と再活用促進に関する法律施行規則
[環境部令第497号、一部改正2013.1.31]

  第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義) 
第2条の2(資源循環に関する基本原則)
第3条(他の法律との関係)
第4条(国と地方自治団体の責務)
第5条(事業者の責務)
第6条(国民の責務)
第7条(資源循環基本計画の樹立等)
  第2章 資源循環促進等
  第1節 資源の節約と廃棄物の発生抑制等
第8条(資源の節約等)
第8条の2(製品の資源循環性評価等)
第9条(包装廃棄物の発生抑制)
第10条(1回用品の使用抑制等)
第10条の2(1回用袋・ショッピングバック販売代金の用途)
第11条(開発事業の資源循環性の考慮等)
第12条(廃棄物負担金)
  第2節 廃棄物の分離・収去及び再使用促進等
第12条の2(廃棄物排出者の分離保管等)
第13条(再活用可能資源の分離収去)
第13条の2(再活用センターの設置・運営等)
第14条(分離排出の表示)
第15条(部品等の再使用促進)
第15条の2(空き容器保証金及び取扱い手数料)
第15条の3(空き容器保証金残額の用途)
  第3節 廃棄物の再活用促進等
第16条(製造業者等の再活用義務)
第17条(再活用義務率)
第18条(再活用義務履行計画書の提出等)
第19条(再活用賦課金の徴収等)
第20条(廃棄物負担金と再活用賦課金の用途)
第21条 削除
第22条 削除
第22条の2 削除
第23条(再活用指定事業者の順守事項)
第24条 削除
第24条の2(エネルギー回収施設の設置・運営等)
第25条(指定副産物排出事業者の順守事項)
第25条の2(廃棄物固形燃料製品の使用施設)
第25条の3(固形燃料製品の製造・使用者の順守事項等)
第25条の4(固形燃料製品の品質検査及び品質・等級認証の取消し)
第25条の5(手数料)
第26条(再活用の勧告及び措置命令)
  第3章 再活用事業共済組合
第27条(再活用事業共済組合の設立)
第28条(組合設立の認可手続き等)
第29条(分担金等)
第30条(民法の準用)
  第4章 資源循環促進のための基盤整備
第31条(再活用産業育成のための資金等の支援)
第32条 削除
第33条(再活用製品の規格・品質基準)
第34条(再活用団地の造成等)
第34条の2(再活用団地の造成支援)
第34条の3(国・公有財産の貸付け・使用等)
第34条の4(公共再活用基盤施設の設置)
第34条の5(再活用促進のための施設の設置等)
第34条の6(資源循環に関する評価基準と指標等)
第34条の7(資源循環情報の提供等)
第34条の8(自発的協約の締結)
第34条の9(資源循環促進のための国際協力)
  第5章 補則
第35条(資源再活用協会)
第35条の2(財政的・技術的支援)
第35条の3(法制上・財政上の措置等)
第36条(報告及び検査等)
第37条(関係機関の協助)
第38条(権限の委任・委託)
第38条の2(聴聞)
  第6章 罰則
第39条(罰則)
第40条(両罰規定)
第41条(過怠料)
第42条(過怠料の賦課・徴収)
附則



第1条(目的)
第2条 削除
第3条(指定副産物)
第4条(再活用産業)
第4条の2(大型廃棄物の種類)
第5条(1回用品)
第5条の2(材質・構造改善対象製品)
第6条(資源循環基本計画の樹立)
第6条の2(資源循環性評価項目等)
第6条の3(製品の資源循環性評価及び対策等)
第7条(包装の材質・方法等に関する基準順守対象製品)
第8条(1回用品使用抑制対象業種及び順守事項)
第9条(資源循環性の考慮対象となる開発事業)
第10条(廃棄物負担金の賦課対象品目及び減免対象品目)
第11条(廃棄物負担金の算出基準)
第12条(廃棄物負担金の算定・賦課等)
第13条(廃棄物負担金が免除されるプラスチック製品等の回収・再活用比率)
第14条(輸入業者の廃棄物負担金精算手続き等)
第14条の2(徴収費用の支給)
第14条の3(廃棄物排出者の範囲)
第15条(製品出庫実績調査等)
第15条の2(再活用センターの設置及び施設基準)
第16条(分離排出表示の製品・包装材)
第17条(空き容器保証金の賦課対象容器)
第18条(再活用義務対象の製品・包装材)
第19条(包装材の再活用義務生産者)
第20条(再活用の委託)
第21条(再活用の委託を受けた者に対する保護)
第22条(再活用義務率の算定・告示等)
第23条(再活用義務生産者の再活用義務量)
第24条(再活用義務履行計画書の提出)
第25条(再活用義務履行計画書の承認)
第26条(再活用義務履行結果報告書の提出)
第27条(再活用費用)
第28条(再活用賦課金の算定・賦課等)
第28条の2(徴収費用の支給)
第29条(再活用実績調査等)
第30条 削除
第30条の2 削除
第31条 削除
第32条(再活用指定事業者関連業種)
第33条(再活用指定事業者が守らなければならない指針の基本方針等)
第34条 削除
第35条(指定副産物排出事業者が守らなければならない指針の基本方針等)
第36条(再活用産業育成対象事業)
第37条(優秀再活用指定事業者の支援)
第38条 削除
第39条 削除
第40条(再活用団地の造成者)
第41条(再活用団地の造成)
第42条(再活用団地の管理・運営)
第43条(再活用事業者に対する工場用地の供給)
第44条(公共再活用基盤施設の収集・保管・選別・処理対象の再活用可能資源等)
第45条 削除
第46条(資源再活用協会の構成等)
第46条の2(廃棄物負担金等に対する異議申請)
第47条(関係機関の協助)
第48条(権限の委任及び委託)
第49条(廃棄物負担金等の会計機関)
第49条の2(規制の再検討)
第50条(過怠料の賦課)
附則

※別表目次
別表1 1回用品(第5条関連)
別表1の2 廃棄物負担金賦課対象業種(第10条第1項第6号関連)
別表2 廃棄物負担金の算出基準(第11条関連)
別表3 内蔵品又は部品として電池類が組み込まれている製品(第18条第4号関連)
別表4 包装材再活用義務生産者の基準(第19条関連)
別表5 再活用義務率算定基準(第22条第1項関連)
別表6 製品・包装材別再活用基準費用(第27条関連)
別表7 再活用義務量未履行率別加算金額(第28条第1項関連)
別表8 過怠料の賦課基準(第50条関連)



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第1条(目的)
第2条(再活用製品)
第3条(再活用施設)
第3条の2(生分解性樹脂製品)
第4条(業種別使用抑制・無償提供禁止対象1回用品及び細部順守事項)
第4条の2(環境保全のための活動)
第4条の3 削除
第5条(製品・材料・容器の出庫・輸入実績に関する資料提出)
第6条(廃棄物負担金の納付告知)
第7条(廃棄物負担金の分割納付)
第8条(プラスチック製品・材料・容器の廃棄物負担金免除のための回収・再活用方法)
第9条(プラスチック製品・材料・容器の廃棄物負担金免除申請書の提出及び結果の通知)
第10条(廃棄物負担金の返還請求等)
第10条の2(廃棄物排出者の再活用基準及び措置)
第11条(分離排出表示対象製品・包装材の指定)
第12条(取扱い手数料の支給)
第12条の2(空き容器保証金額)
第12条の3(空き容器保証金を含む製品の製造者等の順守事項)
第12条の4(未返還保証金の算出・使用計画等)
第13条(再活用の方法及び基準)
第14条(製品・包装材の出庫量資料の提出)
第15条(再活用義務履行計画書の提出)
第16条(再活用義務履行計画書の承認)
第17条(再活用義務履行結果報告書の提出)
第18条の2(再活用賦課金の分割納付)
第18条の3 削除
第19条 削除
第20条 削除
第20条の2 削除
第20条の3(廃棄物固形燃料製品の使用施設等)
第20条の4(固形燃料製品の認証機関)
第20条の5(固形燃料製品の品質・等級の認証手続き等)
第20条の6(固形燃料製品の製造者と使用者の順守事項)
第20条の7(手数料)
第21条(再活用事業共済組合設立認可の手続き等)
第22条 削除
第23条 削除
第24条(再活用団地の造成承認申請)
第25条(再活用団地造成の変更承認対象)
第25条の2(自発的協約の履行方法等)
第26条(報告及び検査等)
第27条(帳簿の記録・保存)
第27条の2(廃棄物負担金の算定・賦課等の電算処理)
第28条(規制の再検討)
附則


※別表目次
別表1 再活用製品(第2条関連)
別表2 業種別使用抑制・無償提供禁止対象1回用品及び細部順守事項(第4条関連)
別表3 廃棄物排出者の廃棄物の再活用及び分離保管に関する基準(第10条の2第1項関連)
別表4 空き容器保証金額(第12条の2関連)
別表5 空き容器保証金を含む製品の製造者等が守らなければならない事項(第12条の3関連)
別表6 製品・包装材別再活用の方法及び基準(第13条関連)
別表7 固形燃料製品の品質・等級基準(第20条の3第2項関連)
別表8 固形燃料製品の製造者及び使用者の順守事項(第20条の6関連)
別表9 固形燃料製品の品質・等級認証手数料の算定基準(第20条の7関連)


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