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新「消費者被害補償規定」、10月1日から施行

 新たに改定された「消費者被害補償規定」が10月1日から施行される。

 新規定には、これまで内容が曖昧だったために紛争が多かったインターネットサービス利用、洗濯物紛失などに対する補償基準が新設された。

 またペットの疾病など消費者保護が不十分だったこれまでの規定内容が強化された。

 新たに改定された消費者被害補償規定は、販売者と消費者間の被害補償基準を定めたガイドラインとも言うべきもので、補償問題が当事者間で解決できない場合、消費者は消費者保護院に申告して被害補償の仲裁を要請することができる。

 ◇インターネットサービス・衛星放送・有線放送の消費者被害補償基準

 超高速インターネットや衛星放送、有線放送利用者がサービスを受けられない地域に引越しする場合、違約金を払わなくても契約を解約することができるようにした。

 衛星放送と有線放送の場合、1時間以上のサービス障害が1ヶ月5回以上発生した時は、違約金なしに契約を解除できるし、受信できなかった期間の利用料金を払い戻してもらうことができる。1ヶ月に72時間以上のサービス中止や利用障害があった時も同じ。

 事業者の過失によって契約が解除された場合、加入設置費の全額と1年間の利用料金の10%を補償してもらうことができる。

 ◇ペットの消費者被害補償基準

 ペットを購入して15日以内に病気が発生した場合、販売業者が30日以内に病気を治せない時は、同じ種類のペットに交換してもらうか、または支払い金を払い戻してもらうことができる。いままでの規定では、販売業者が治療を行ってついに死亡するまで、交換や払い戻しはできないことになっていた。

 ◇洗濯物紛失の消費者被害補償基準

 客に引受け証を発給してない洗濯物が紛失した場合、洗濯業者が全額責任を負う規定が新設された。これまでは「洗濯業者は客に引受け証を発給しなければならない」とだけの規定であったため、洗濯物の紛失時の責任所在をはっきりさせることができなかった。

 ◇肥満管理業の消費者被害補償基準

 ダイエット人口が増えたことで脚光を浴びている肥満管理業を美容業に含ませて、補償規定を適用させるようにした。これにより、肥満管理サービスを受けて原状回復できない身体的な被害が発生した場合、損害賠償を要求することができるようになった。

 またサービス内容が契約と異なるために解約する場合、残りの期間の金額は払い戻してもらうことができる。

◇ビデ・空気清浄器レンタルの消費者被害補償基準

 ビデと空気清浄器をレンタルして使用中故障になった場合、使用できなかった期間の使用量は払わなくてもいいことになった。また誇張された勧誘によってレンタルした時は、契約を解除することができる。これまでは浄水器だけにこの規定を適用していた。

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