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化粧品、使用期限・成分表示を義務化へ

 06年1月から化粧品の容器には、製品の使用期限とすべての成分名が表示される。またフタル酸(phthalate)、人の胎盤など安全性が疑わしい物質の使用も禁止される。

 食品医薬品安全庁は、消費者の保護と知る権利を充足させるために、化粧品原料に対する管理を強化するとともに、表示基準を消費者側へと転換する方向で、化粧品法の改正を推進していると9月15日明らかにした。

 これにともなって、レチノール(retinol)、タール色素など5つの含有製品についてだけ使用期限を容器と包装に表示するように定めている現行規定が改正され、すべての製品に使用期限が明記される。

 また保存剤、タール色素など特定成分だけを容器と包装に表示するように定めている現行成分表示規定が、すべての成分を記載する「全成分表示制」に拡大される。

 これとともに、生殖毒性があるフタル酸ジブチル(DBP:dibutyl phthalate)とフタル酸ジエチルヘキシル (DEHP:diethylhexyl phthalate)成分の使用が禁止される。また原料に対する規格基準が確立されてないために安全性が保障されない人の胎盤に由来する物質も使用できなくなる。

 さらに、ケノコナゾール、メタンオール、コールタール、パラフェニレンジアミン(para-phenylenediamine)など安全性が疑わしい成分も使用が禁止される。また発がん可能性が憂慮されるアクリルアミド(acrylamide)も残存許容基準量が設定される。

(2005・9・16)
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