|
|
|
| 上場企業相手の訴訟が急増、4年で18倍 |
|
―乱訴傾向…原告訴訟取下げ及び却下率は81%
―企業の損害賠償責任保険負担、00年334億ウォンから03年1301億ウォンへ
―公益訴訟・団体訴訟・集団訴訟の導入時、企業負担はさらに増大
昨年度株主などが上場会社を相手に提起した訴訟は、2000年18件から326件へと18倍に急増する一方、高層アパート新・増築にともなう日照権侵害など建設会社相手の消費者訴訟が年間600件に達するなど、企業の訴訟リスクが急激に高まっていることがわかった。
大韓商工会議所は8月24日、「企業の訴訟リスクの展望と政策課題」という報告書を通じて、最近5年間の上場会社の公示内容を分析した結果、00年に18件に過ぎなかった訴訟件数が01年81件、02年105件、03年211件、04年326件と毎年増加していると述べた。
このように訴訟件数が急増した背景について大韓商議は、株主と消費者など利害関係者の権限と権利意識が伸張したことが主な原因だと指摘する一方で、原告が自ら訴訟を取り下げたり裁判所によって却下される比重が5年間平均で81%に達するなど、明確な根拠なく訴訟を乱発する傾向も一因だと分析した。
これと関連して大韓商議は、同一事案に対して同一人が提訴と取下げを繰り返すなど特定の企業を執拗に追い回す事例まで現れていると述べ、2004年度に原告が勝訴した例は15%に過ぎず、原告が訴えを取り下げるか訴訟提起の理由がないため裁判所から却下された比重は60%だったと明らかにした。
大韓商議はまた、建設会社の場合も、新築中の高層アパート近隣住民から日照権や眺望権の侵害などを理由に、訴訟に巻き込まれていると述べ、このような建設関連損害賠償紛争は年間600件にのぼると推算できる、と述べた。
大韓商議は企業関連訴訟件数が増加していることと関連して、裁判所が株主や消費者に有利な方向で判決を下すなど、従前よりも企業の責任範囲が拡大される傾向が現れていると指摘した。
昨年4月最高裁判所はプサン(釜山)のアパート住民が提起した瑕疵補修関連訴訟で、その間瑕疵の類型によって1−10年間差等的に適用することにした「住宅法」と「建設産業基本法」の代わりに、瑕疵に対して10年間の補修義務をしたためた「集合建物所有管理法」を適用し、原告勝訴判決を下した。また今月初インチョン(仁川)地裁は、下車しようとして他の乗客に押されて倒れけがをした乗客がバス会社を相手に提起した損害賠償訴訟で原告勝訴判決を下した。
このように訴訟が頻繁になり企業に責任範囲が拡大されたことで、企業の損害賠償責任保険負担も大きく増加した。大韓商議によれば、株主訴訟などに対備する企業の役員賠償責任保険加入額は、00年309億ウォンから03年840億ウォンへと3年間で172%増加し、生産物賠償責任保険加入額も02年は397億ウォン、03年は461億ウォンに増えた。
大韓商議はこのように企業の訴訟リスクと訴訟関連負担が急激に増加している点を根拠に、現在政府と一部国会議員らが推進している消費者集団訴訟と団体訴訟制、公益訴訟制など新たな形態の訴訟制導入には最大限慎重を期すべきだと主張した。現在消費者集団訴訟は6件の法律が国会で審議中であるが、消費者団体訴訟と公益訴訟制はそれぞれ財政経済部と公正取引委員会で推進中だ。
大韓商議関係者は「一般的に訴訟が提起されると企業を加害者として見る傾向が強いが、アメリカの経験から見ると、株価の展望があまりにも楽観的だったという理由だけで集団訴訟に巻き込まれたコカコーラ社や、ノートブック部品に理論的欠陥があるという理由で21億ドルも賠償した東芝社のように、企業が返っていけにえになる場合が多く、投資と製品開発など働き場を作って消費者のために使うべき資金が訴訟によって無駄になってしまっている」と述べた。
この関係者は「株主と消費者の権益が大きく伸張しているので、当分の間は新たな訴訟制度を導入するよりは、すでに導入された制度を上手に活用することで、企業の訴訟リスクが担いきれないほど急激に増えないように、管理する必要がある」と語った。(2005.8.24大韓商工会議所報道資料から)
<参考>
■「企業の訴訟リスクの展望と政策課題」(A4 30頁・資料翻訳申込みは⇒)
|
|
| (2005・8・24) |
| 東アジア15億人市場のゲートウェイ 韓国は日本の有力な販売先 |
| Home |
|