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日韓、捜査共助条約締結で実質合意


 日本政府は8月4日、犯罪捜査に関して外交ルートを通さず捜査当局同士が直接協力できるようにする「刑事共助条約」を、韓国と締結することで実質合意したと発表した。

 刑事共助条約を締結すると、両国の捜査当局が相互に直接、相手国の請求に基づいて証拠を収集、提供することができ、共助は義務となる。

 日本政府は来年の通常国会で承認を得られ次第、正式締結する方針だ。

 日本の警察が韓国に捜査協力を求める場合、現在は外交ルートを通すため、法相や国家公安委員長が証拠押収などの依頼文書を外相に送付し、外相が韓国の外交当局を経由して捜査機関に送るといった手続きが必要。協力実現までに時間がかかっていた。

 国際刑事警察機構(ICPO)から情報を得る手段もあるが、裁判での証拠能力がなく参考情報にとどまるという欠点があった。 (日経新聞記事から)

 日本が同条約を結ぶのは米国に次いで2カ国目。

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